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葬儀までに必要な手続きとは


人が亡くなる、お友達やお知り合いが亡くなるということでも悲しいことなのに、パートナーやご両親、お子さんなどの本当に近い身内がお亡くなりになるということは、例え病気で命尽きるときが近いとわかっている場合でも、その悲しみは計り知れないものがあります。

しかし、亡くなられた方のためにもしっかりと通夜、葬儀を行う必要があります。
悲しみをこらえて故人のための通夜、葬儀を準備しなければなりません。
この通夜や葬儀を行うために必要な手続きというものもあるのです。

まず死亡届です。
死亡を知った日から7日以内に、死亡地、本籍地、住所地いずれかの市区町村役場の戸籍・住民登録窓口などに届出が必要です。
もし国外で死亡されたという場合には、3ヶ月以内に行う必要があります。
死亡届の提出には、医師が作成した死亡診断書や警察による遺体検案書、届出者の印鑑が必要です。
死亡届は24時間受け付け、葬儀社が代理人となることもできます。

死亡届と一緒に行うのが、火葬・埋葬許可申請です。
ご遺体を火葬するために必須なも申請で、死亡届と同時に申請し受理されれば死体火葬許可証が交付されます。

死亡届の提出は、親族の中でも故人と近い親族が行うのが通例です。
最近は親族が行うよりも、葬儀を依頼した葬儀社が代理人として死亡届の提出を行うことが多いようです。
ご遺族は葬儀の準備や連絡など、いろいろな雑事に忙しいですし、手続きに慣れている葬儀社が行ってくれることが一番楽だと思います。

火葬埋葬は通常、24時間を経過しないと行うことができません。
しかし火葬埋葬許可証がないと火葬を行うこともできないため、実質的に葬儀ができないということになります。

また、死亡診断書は葬儀の後に行わなくてはならない様々な手続きに必要な大切な書類となりますので、役場に提出する前に必ずコピーをとっておくことが必要です。
葬儀社もそのあたりのことは心得ていますので、コピーをとってくれる、もしくは確認してくれると思いますが、葬儀後に死亡届が必要になるということをしっかり覚えておきましょう。
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