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葬儀後の各種手続き


ご家族がお亡くなりになり精神的にもくたくたになっているところに、お通夜、葬儀を行わなければならず、葬儀等が滞りなく終了しても、まだご遺族にはしなければならない手続きなどが多数あります。
終えなければならない手続きには期間が設けられていますので、葬儀後、精神的にも肉体的にもつらいと思いますが、できる限り早めに手続きを終わらせておきましょう。

まず免許証や保険証を返却、年金の停止、預貯金などの手続きが必要です。
さらには埋葬料や葬祭料の支給申請、高額医療費の申請、生命保険の請求、厚生年金や共済年金、遺族年金の申請等が必要になります。

免許証や健康保険証、身分証明書、クレジットカードの停止などに関してはできる限り早く行うことが必要です。
クレジットカードなどは年会費などが自動的に引き落としされますので、早めに退会しておく必要があります。
運転免許証は免許センターへ、国民健康保険は市町村役場へ、身分証明書などは会社へ提出します。

国民年金の場合には市町村役場へ、厚生年金は会社や社会保険事務所へ停止手続きを行います。
死亡診断書や戸籍謄本等死亡の事実がわかる書類、住民票写しなどを準備して申請を行いましょう。

銀行やゆうちょの預金通帳、自動車や不動産などの名義変更も必要ですし、印鑑登録についても返却が必要になります。
世帯主がお亡くなりになった場合には、世帯主の変更が必要となります。
電話や電気、ガスなどの名義の変更なども必要です。

生命保険は、お亡くなりになって3年以内に各保険会社に申請を行う必要があります。
保険会社によっても用意すべき書類等が違いますので、必ず確認してから申請を行いましょう。

亡くなられた方が年金を受給していなかった場合、国民年金では死亡一時金、寡婦年金、遺族基礎年金の申請が必要です。
死亡一時金は2年以内、寡婦年金と遺族基礎年金は5年以内の申請が必要です。
厚生年金の場合、遺族厚生年金の申請を5年以内に行います。
埋葬費用に関しては国民健康保険加入者も社会保険加入者も2年以内の申請で受給できます。

亡くなられた方が国民年金を受給されていた、厚生年金を受給されていたという場合には、早めに届出が必要です。
国民年金の場合は死後2週間以内に、厚生年金の場合には死後10日以内に届出が必要となります。
この届出を行わず死亡後にも年金が振り込まれてしまった場合、過払いとなり返納することになりますので、この手続きは早めに行っておくことが必要です。